(趣旨) |
第1条 | この要綱は、おいしい山形推進機構(以下、機構という)が所有する山形県農産物等統一シンボルマーク「ペロリン」の着ぐるみ(以下、「ペロリン着ぐるみ」という)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(用途) |
第2条 | ペロリン着ぐるみの用途は、次に掲げるものとする。 | |||||||
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(貸出し) |
第3条 | ペロリン着ぐるみを使用しようとする者は、機構に「ペロリン着ぐるみ借用申込書」(別紙様式)を提出しなければならない。 |
(使用できる者の範囲) |
第4条 | ペロリン着ぐるみを使用できる者は、次に掲げるものとする。 | |||||||
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(使用上の注意) |
第5条 | ペロリン着ぐるみを使用するにあたっては、次に掲げることに注意すること。 | |||||||||
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(事故保証等) |
第6条 | ペロリン着ぐるみの使用に際して発生した事故等について、機構は一切の責任を負わない。 |
(その他) |
第7条 | この要綱に定めるもののほか、必要な事項又は疑義が生じた事項については、機構が山形県と協議のうえ決定するものとする。 |
附 則 |
1 | この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 |