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山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用管理要綱

(令和5年4月21日改正)
山形県農林水産部内
TEL 023-630-2221

(趣旨)
第1条 この要綱は、山形県農産物等統一キャッチフレーズ及びシンボルマーク(以下「統一キャッチフレーズ等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
統一キャッチフレーズ等は、別記1(PDF形式)のとおりとする。

(使用許可及び管理を行う機関)
第2条 統一キャッチフレーズ等の使用許可及び管理業務は、おいしい山形推進機構(以下「機構」という。)に委託する。

(用途)
第3条 統一キャッチフレーズ等の使用の用途は、次に掲げるものとする。
(1) 県内で生産(採取、漁獲を含む。以下同じ。)された農林水産物(畜産物を含む。以下「県産農林水産物」という。)の出荷又は販売において使用するとき。
(2) 県産農林水産物を原材料の全部又は一部に使用する加工食品又は特色ある県内の特産加工食品(以下「県内加工食品」という。)の出荷又は販売において使用するとき。
(3) 県産農林水産物を原材料の全部又は一部に使用する外食(以下「外食」という。)の提供において使用するとき。
(4) 前号までに規定するもののほか、広報において使用するとき。
(5) 前4号に規定するもののほか、機構が別に定めるものに使用するとき。

(使用の許可)
第4条 統一キャッチフレーズ等を使用しようとする者は、機構に第7条の規定による申請を行い、その許可を受けなければならない。

(出荷又は販売における使用する者の範囲)
第5条 第3条第1号及び第2号に規定する用途のため、統一キャッチフレーズ等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、山形県農産物等流通戦略推進指針の意義を尊重し、これを守り抜くことができる者で、次のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 県産農林水産物の生産・出荷又は販売を主たる業務とする法人、団体若しくは組合又は県内において農林水産業に従事する者等であること。
(2) 県及び県段階の団体が推薦する組織等であること。

(出荷又は販売における使用に関する要件)
第6条 第3条第1号及び第2号に規定する用途で統一キャッチフレーズ等を使用するとき、県産農林水産物及び県内加工食品は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 山形県、本県農林水産業及び県産農林水産物又は県内加工食品のイメージアップに資するものであること。
(2) 的確な生産・製造、出荷及び販売を行っていること。
(3) 生産・製造、出荷、販売等に関する管理基準(以下「管理基準」という。)を定めること等により、品質確保のための取組みを行っていること。
(4) 品質の均一化が図られ、前項の規定に基づく一定の品質が確保されていること。
(5) 食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)その他の法令の定めによる表示に関する規定に適合していること。
第3条第1号に規定する用途で統一キャッチフレーズ等を使用するときは、前項に規定するものの他、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 団体にあっては、農薬の適正使用、生産履歴の記帳、生産物安全性検査(出荷前残留農薬分析)の実施などにより、今後やまがた農産物安全・安心取組認証を取得することが見込まれること。
(2) 個人にあっては、エコエリアやまがた環境規範に基づく取組みを行っていること。
管理基準のうち次に掲げる事項については、その区分に応じ、当該各号に定める基準を満たすものであること。
(1) 農薬  農薬取締法に基づく農薬安全使用基準
(2) 飼料  飼料安全法に基づく飼料安全使用基準
(3) 動物用医薬品  薬事法に基づく動物用医薬品の使用基準
前項各号に規定する基準については、使用に関する事項の帳簿への記載及び保存がなされていること。
管理基準のうち青果物等(山形県青果物等標準出荷規格指導要綱第2第1項に規定するものをいう。)の出荷に関する事項については、同要綱第3第1項に規定する山形県青果物等標準出荷規格又はこれに準じる規格による等級、階級を満たすものでなければならない。
管理基準のうち米穀等の出荷、販売に関する事項については、農産物検査法に基づく検査を受けたものでなければならない。

(出荷又は販売における使用許可申請等)
第7条 申請者は、次に掲げる書類(以下「申請関係書類」という。)を、機構に提出しなければならない。
(1) 山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用許可申請書(様式第1号)
(2) 生産・製造計画書(様式第2号)
(3) 出荷・販売計画書(様式第3号)
(4) 管理基準等、品質確保のための取組みを行っていることが確認できる書類
(5) 青果物の出荷にかかる規格等の写し
(6) その他機構が定める書類
機構は、県産農林水産物に関する申請関係書類の審査に当たってはその管轄する総合支庁農業振興課に対して、県内加工食品に関する申請関係書類の審査に当たっては山形県食品産業協議会に対して、申請関係書類に関する照会等を行うことができるものとする。
機構は、提出を受けた申請関係書類が適当と認められる場合は、これを許可し、山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。
前項による許可を受けた申請者は、第3条第1号及び第2号に規定する用途に使用する場合は、統一キャッチフレーズ等の表示とともに、申請者の氏名又は団体名を明記しなければならない。
第3項による許可を受けた申請者は、第3条第2号に規定する用途に使用する場合は、JAS法を踏まえた県産農林水産物を使用している旨の明示に努めるものとする。

(特定品目の特例)
第8条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる県産農林水産物(以下「特定品目」という。)を出荷又は販売しようとする者は、当該認証、証明又は認定(以下「認証等」という。)をもって第4条に規定する許可を受けたものとみなす。
(1) 公益財団法人やまがた農業支援センターが定める山形県特別栽培農産物認証要綱に基づき認証を受けた特別栽培農産物
(2) 山形肉牛協会が定める「総称山形牛」産地証明書発行要領に基づき産地証明書の発行を受けた山形牛
(3) JAS法に基づく登録認定機関により認証を受けた有機農産物
(4) 総合支庁農業技術普及課の審査に基づき県知事による認定を受けたエコファーマー、又は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づき県知事から実施計画の認定を受けた者が生産する農産物
(5) やまがた農産物安全・安心取組認証制度に基づき公益財団法人やまがた農業支援センターの認証を受けた団体が出荷する農産物
(6) 山形セレクション(農林水産分野)認定基準に基づき認定を受けた米
(7) 山形県版GAP第三者認証制度に基づき公益財団法人やまがた農業支援センターの認証を受けた団体が出荷する農産物
機構は、前項に規定される認証等を行う団体に対して、その状況について定期的に報告を求めるものとする。

(機構を構成する団体における特例)
第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、全国農業協同組合連合会山形県本部(以下「全農山形」という。)が販売する県産農林水産物(前条に規定するものを除く。)又は県内加工食品については、全農山形が、その会員たる農業協同組合(以下「会員組合」という。)に代わって、山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用許可申請書(共同販売用)(様式第5号)により、機構に申請することができる。
前項の申請があった場合、同条第3項の規定の適用に当たっては、同項中「提出を受けた申請関係書類」とあるのは、「提出を受けた山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用許可申請書(共同販売用)」と読み替えるものとする。
前2項の規定によりなされた申請にかかる許可については、会員組合に対してもなされたものとみなす。

(外食における使用許可申請等)
第10条 第3条第3号に規定する用途のため統一キャッチフレーズを使用しようとする者は、機構に、山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用許可申請書(外食用)(様式第6号)により申請しなければならない。
機構は、前項に規定する申請において、「外食における原産地表示に関するガイドライン」の趣旨を踏まえた県産農林水産物を使用している旨の表示について審査を行い、その結果適当と認められる場合は、これを許可し、山形県産農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(広報における使用の届出)
第11条 第3条第4号に規定する用途のため統一キャッチフレーズ等を使用しようとする者は、機構に、山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用届出書(広報用)(様式第8号)により届け出ることにより、第4条に規定する許可を受けたものとみなす。
前項の規定により許可を受けた者は、山形県、本県農林水産業及び県産農林水産物又は県内加工食品のイメージを損なわない範囲において、統一キャッチフレーズ等を変形し使用することができる。

(使用権限)
第12条 第7条の規定により許可を受けた者(第9条第3項の規定により、許可されたものとみなされる会員組合を含む。)、第8条の規定により使用の許可を受けた者又は前条の規定により許可を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、無償で統一キャッチフレーズ等を使用できるものとする(以下この権限を「使用権限」という。)。
使用者は、毎年度終了後、遅滞なく山形県農産物等統一キャッチフレーズ・シンボルマーク使用実績報告書(様式第9号)を機構に提出しなければならない。

(デザイン等の特例)
第13条 機構は、統一キャッチフレーズ等のうち第8条第1項に規定する特定品目に関して、使用できるデザイン、色彩等(以下「特定デザイン」という。)を別に指定することができるものとする。
特定デザインについては、当該特定品目以外のものに使用することができない。

(事故、苦情等の処理)
第14条 統一キャッチフレーズ等を使用した県産農林水産物、県内加工食品、資材、媒体等に関する事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、使用者が誠意を持って、使用者の責任のもとに、必要な措置を講じなければならない。
前項に規定する事故等については、山形県及び機構はその責を負わないものとする。

(調査及び指示)
第15条 山形県若しくは山形県の指定する機関又は機構若しくは機構の指定する者は、申請者又は使用者に対し、その申請又は使用権限を有する統一キャッチフレーズ等に関する必要な範囲内において、書類、県産農林水産物、県内加工食品、資材、媒体等を閲覧し、若しくは提出を求め、若しくは立入り等の調査を行い、又は指示をすることができるものとする。

(使用許可の取り消し)
第16条 山形県又は機構は、使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、使用権限を取り消し、
その結果を公表することができる。
(1) 統一キャッチフレーズ等を不正に使用したとき。
(2) 統一キャッチフレーズ等を使用者固有のものと誤解を与えるような使用をしたとき。
(3) 使用権限を有する県産農林水産物又は県内加工食品の生産、出荷、販売等に際して、
信用を損なう行為により、統一キャッチフレーズ等のイメージを失墜させたとき。
(4) 第14条の規定による必要な措置を講じなかったとき。
(5) 正当な理由がなく、前条に規定する調査を拒み、又は指示に従わなかったとき。
(6) その他山形県又は機構の事業目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により使用権限が取り消された場合において、使用者又は使用者であった者は、
この取消しによって直接又は間接に生じた損失を山形県又は機構に請求することができない。

(県産農産物統一メッセージとの併用)
第17条 統一キャッチフレーズ等の使用について、第4条に規定する許可を受けた者は、県産農産物統一メッセージ(以下「統一メッセージ」という。)を使用することができる。なお、使用の際は統一キャッチフレーズ等とともに表示することとし、統一メッセージ単独での表示は認めない。
統一メッセージは別記2(PDF形式)のとおりとする。

(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項又は疑義が生じた事項については、機構が山形県に協議のうえ決定するものとする。

(輸出用シンボルマーク)
第19条 海外における県産農林水産物等の認知度向上及び輸出促進を図るため、統一キャッチフレーズ等を使用した県産農林水産物・食品輸出促進シンボルマーク(以下「基本形」という。)を別に制定する。
基本形の使用及び管理については、第2条から第17条までの規定にかかわらず、必要な事項は別に定める。

附 則
この要綱は、平成13年1月4日から施行する。
第5条に規定する「山形県農産物等流通戦略推進指針(仮称)に示されている基本理念」については、この指針が策定されるまでの間、「「県産農林水産物の流通の促進を図るために、日本の主要な食料供給県として、農林水産業を営む者、農林水産関係団体、行政機関が一体となって、消費者と生産者との相互理解と信頼に基づき、安全で安心できる良質な食料を、適正な価格で安定的に供給することに誇りを持って取り組んでいく。」という基本理念」に読み替えるものとする。

附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
改正前の要綱による使用者においては、当面この要綱による使用の許可がなされたものとみなすが、使用者は改正後の要綱の趣旨に則り、第6条に規定する要件を満たす取組みを速やかに行うよう努めることとする。

附 則
この要綱は、平成24年11月13日から施行する。

附 則
この要綱は、平成31年1月17日から施行する。

附 則
この要綱は、令和3年8月19日から施行する。

附 則
この要綱は、令和5年4月21日から施行する。


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